京都と大阪の府境にある小さな町・大山崎で、リトルプレス「大山崎ツム・グ・ハグ」など印刷物を作っている大山崎リトルプレイスです。このブログでは「大山崎ツム・グ・ハグ」記事を中心に紹介しています。 https://www.o-little-place.com/
今日もリトルプレス『大山崎ツム・グ・ハグ』の制作に励んでます。。。

前回のお話はこちら

スタッフの多くに障害のある人を雇って事業を行うとともに、その障害のある人が一般企業に就職できるように支援・指導する就労継続支援A型事業所「Go Way」(長岡京市)。障害者の就労支援や活動について、代表の三上嘉寿仁さんに伺う第2話。


三上さんは、障害者福祉での経験や資格を活かして大山崎に障害者の働く場を作り、地域に貢献できる事業を起こして地域に活気を取り戻したいと、就労継続支援事業を検討します。

 A型・B型の違い 

就労継続支援にはA型とB型があり、両型とも一般就労が困難な障害のある方に就労や生産活動の機会を提供しながら、一般就労に必要な知識や技術などの習得を支援。大きな違いは、雇用契約を交わすかどうか。その他にも左記のような違いがあります。

(⇩画像をクリックすると大きくなります)

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 先は長い 

当時、乙訓区域にA型は3ケ所ほど。しかも大山崎町にはなかったことも決め手に。しかし、A型には多くの要件があり、かつて要件が満たせず取り消されたA型もあって行政側の対応は厳しく、開業できたのは約1年後。


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 「なぜ、働きたいの?」と聞く 

ハローワークから面接に来た精神・知的・身体に障害のある人全てに、「なぜ、働きたいのか」を聞きます。「どんな小さなことでも理由があれば、継続して働けるからです」と三上さん。そして契約前に1週間、作業を体験してもらい、希望の仕事を聞き、できそうな作業や仕事を続けていけるかを見極めて契約します。

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こうして事業が始まると何かとやはり大変で、しかし障害のある方の状況を「なんとかしないと」という気持ちは増すばかり。続く

        文・絵 オオバチエ


【参考資料】
厚生労働省HP  障害者福祉 障害者の就労支援について(社会保障審議会障害者部会第113回資料1) 障碍者福祉サービスなど 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害福祉サービス事業の設備及び運営に関する基準(平成十八年厚生労働省令第百七十四号) ほか

詳説 障害者雇用促進法 <増補補正版>
永野仁美・長谷川珠子・富永晃一編集 
弘文堂
2018-01-23









図説 よくわかる障害者総合支援法 第2版
坂本洋一
中央法規出版
2017-03-07



就労支援事業運営.com  「就労支援事業の概要」「就労支援事業所マニュアル」 など 
ほか

 
■掲載紙面⇩

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■P2-3に掲載

Vol55_0815_ページ_2


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