第1話はこちら
2018年に向日市、長岡京市、大山崎町を主な放送区域に、コミュニティ放送(以下「CFM」)局『FMおとくに』を立ち上げた現事務局長の木本直樹さん。開局までの道のりとCFM局運営についてうかがう第2話。
ラジオ局の専門的なことはわからない木本さんの前に、ラジオ局開局コンサルタント(以下「コンサル」)が現われ、本格的に準備スタート。
CFM局を開設するためには、放送法や電波法などに定められた手続きが必要で、申請先は総務省。その出先機関となる地域の総合通信局(以下「通信局」)の指導のもと、申請手続きを進めていきます。
CFMは基幹放送
「放送」は、「基幹放送」と「一般放送」があります。総務省から優先的に割り当てられた周波数の電波を利用できるのが「基幹放送」*1で、無線免許や放送業者の認定が必要。
国は地域性などに配慮しつつ、幅広い情報が国民に行きわたるように、放送の区域と放送系の数を計画*2。この計画の対象が基幹放送でもあります。
放送区域の拡大を!
さて、多くのCFMに話を聞き、「継続的な運営」の難しさを知る木本さんは、放送区域が長岡京市だけでは事業は厳しいと考えていました。
演奏所と送信所
放送区域が決まったら、演奏所(スタジオ)と電波を送る送信所を確保。
【補足】*1
正式には「電波法の規定により放送する無線局に専ら又は優先的に割り当てられるものとされた周波数の電波を使用する放送」 *2
基幹放送普及計画
*3総務省 資料「コミュニティ放送の現状」コミュニティ放送局の経営状況内データ:第3回「放送を巡る諸課題に関する検討会」 ドリームスエフエム放送㈱報告資料より) *4
総務省 資料「コミュニティ放送の手引き」コミュニティ放送の放送対象地域は、一の市区町村の一部の区域とし、地域的一体性がある場合は、隣接する他の市区町村の一部の区域、さらに、住民のコミュニティとしての一体性がある場合は、隣々接する他の市区町村の一部の区域を併せて放送対象地域とすることが可能
【参考】総務省HP「コミュニティ放送局開設の手引き」「コミュニティFMの現状」「基幹放送普及計画」、情報通信振興会HP,『基幹放送としてのコミュニティ放送の「公共性」』中村秀樹ほか