働く時間の決まり…原則1日8時間、1週40時間です。これを超えると時間外労働になります。
休憩時間の決まり…1日の労働時間が6時間を超える場合は45分以上、8時間を超える場合は60分以上の休憩を、労働時間の途中に与えなければなりません。
36協定を締結すれば、何時間でも働かせていいという訳ではありません。36協定での延長時間については基準があり、これを『限度時間』と呼んでいます。協定では、「1日」「1日を超える一定の期間」「1年間」の延長時間を締結します。1日の延長時間を4時間、1日を超える一定の期間を仮に1箇月として、その延長時間を限度いっぱいの45時間、1年の延長時間も限度いっぱいの360時間で協定したとします。この場合は、毎日4時間残業できるわけではありません。一日最長で4時間の残業はできますが、1箇月の上限は45時間です。同じように毎月45時間残業できる訳ではなく、1年の上限が360時間です。それぞれが最大瞬間風速のようなもので、合計してオーバーしてはなりません。