京都と大阪の府境にある小さな町・大山崎で、リトルプレス「大山崎ツム・グ・ハグ」など印刷物を作っている大山崎リトルプレイスです。このブログでは「大山崎ツム・グ・ハグ」記事を中心に紹介しています。 https://www.o-little-place.com/
今日もリトルプレス『大山崎ツム・グ・ハグ』の制作に励んでます。。。
 時間外・休日労働に関する協定届の最終回です。
36協定について❶はこちら 36協定について❷はこちら

 働く時間の決まり…原則1日8時間、1週40時間です。これを超えると時間外労働になります。
   休憩時間の決まり…1日の労働時間が6時間を超える場合は45分以上、8時間を超える場合は60分以上の休憩を、労働時間の途中に与えなければなりません。

 36協定を締結すれば、何時間でも働かせていいという訳ではありません。36協定での延長時間については基準があり、これを『限度時間』と呼んでいます。協定では、「1日」「1日を超える一定の期間」「1年間」の延長時間を締結します。1日の延長時間を4時間、1日を超える一定の期間を仮に1箇月として、その延長時間を限度いっぱいの45時間、1年の延長時間も限度いっぱいの360時間で協定したとします。この場合は、毎日4時間残業できるわけではありません。一日最長で4時間の残業はできますが、1箇月の上限は45時間です。同じように毎月45時間残業できる訳ではなく、1年の上限が360時間です。それぞれが最大瞬間風速のようなもので、合計してオーバーしてはなりません。

  36協定は奥が深く、労使共に誤解して運用されている場合も少なくありません。

☎&📠075-954-9080

社会保険労務士 楠 木 仁 史

大山崎町下植野宮脇1-22


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