36(サブロク)協定ってなんですか?を解説します。
労働基準法では、1週間で最大に働くことのできる労働時間は40時間、1日で最大に働くことのできる労働時間は8時間としています。しかし、現実的には残業はあります。そこで、法律では実際のニーズに応えるため、「所定の手続き」をとれば、残業OKとしたのです。この「所定の手続き」とは「時間外労働」と「休日出勤」に関して、労使が書面により協定することです。
そして、これを所轄の労働基準監督署長に届け出るのです。この協定は労基法第36条に規定されていることから、通称「36(サブロク)協定」といいます。この36協定が無いと、残業や休日出勤をさせることができません。もっと言えば、残業手当を払っても違法です。ちなみに、36協定は「会社の規模を問わず」必要な手続きで、社長と社員各1名という会社でも残業、休日出勤があるなら、協定しなければなりません。しかし、36協定を出していない会社は多いです。「36協定って何ですか?」と質問されることもしばしばです。