おはようございます、大山崎はぐです。
昨日の大山崎はすごい雨で、外出するのをためらった方も多いのでは?お仕事の方は外出しないわけにもいかないんですが、GWで疲れた体をやすめるのには、ちょうどよかったかもしれませんね。
さて、今日はVol.22最後の記事紹介、くすのき先生の新連載です。
パワハラ・ 過労死事件➊
昨日の大山崎はすごい雨で、外出するのをためらった方も多いのでは?お仕事の方は外出しないわけにもいかないんですが、GWで疲れた体をやすめるのには、ちょうどよかったかもしれませんね。
さて、今日はVol.22最後の記事紹介、くすのき先生の新連載です。
パワハラ・ 過労死事件➊
今回は、パワハラ・過労死事件について考えてみましょう。
【電通事件】
1991年8月27日、大手広告代理店・電通の24歳の新人男性社員が、過労を理由に自死しました。会社の責任と安全配慮義務違反を追及するため遺族は、告訴・告発し、東京地裁で1億2,600万円の賠償金の支払いが命じられたのです。しかし、これを不服とした会社は控訴し、二審の東京高裁では賠償額が8,900万円に減額されました。会社は更に最高裁でその取り消しを求めるべく上告します。
しかし、最高裁は、二審での損害額の減額は違法であると判断し、高裁での差戻審の結果、最終的には会社が1億6,800万円を支払うとの内容で和解が成立することとなりました。これは、それ程に酷い労働環境であり、原告の主張を100%以上、最高裁が認めたということに他なりません。
本判決では、「使用者は、その雇用する労働者に従事させる業務を定めてこれを管理するに際し、業務の遂行に伴う疲労や心理的負荷等が過度に蓄積して労働者の心身の健康を損なうことがないよう注意する義務を負う」とし、安全配慮義務には「使用者の心身の健康配慮義務が含まれること」を明言しています。 つづく
社会保険労務士 楠 木 仁 史
☎&📠075-954-9080
社会保険労務士 楠 木 仁 史