おはようございます、大山崎はぐです
今日は、新連載の物語る広告のご紹介
働く人と雇う人、それぞれの立場にたって
労働にまつわる法律を読み解く
社会保険労務士さんのお話です
さて、この社会保険労務士さん、
今回が初めての登場ではありません
2014年のお仕事図鑑で登場していただいたんです
覚えていますか?
くすの木労務経営管理事務所所長の楠木仁史さんです
覚えてない?もう一度読みたい?
では、こちらをどうぞ↓

社会保険労務士㊤
社会保険労務士㊦
*下巻は、なぜかアップした記事がなく、ツムグハグ表面全体の記事になってます
さて、その楠木さんの第1弾のお話は、肩たたき
肩こりの肩たたきではありませんよー
今日は、新連載の物語る広告のご紹介
働く人と雇う人、それぞれの立場にたって
労働にまつわる法律を読み解く
社会保険労務士さんのお話です
さて、この社会保険労務士さん、
今回が初めての登場ではありません
2014年のお仕事図鑑で登場していただいたんです
覚えていますか?
くすの木労務経営管理事務所所長の楠木仁史さんです
覚えてない?もう一度読みたい?
では、こちらをどうぞ↓

社会保険労務士㊤
社会保険労務士㊦
*下巻は、なぜかアップした記事がなく、ツムグハグ表面全体の記事になってます
さて、その楠木さんの第1弾のお話は、肩たたき
肩こりの肩たたきではありませんよー
『その肩たたきは有効か?無効か? 』
会社の業績が悪い場合などに、社員に退職を勧めることがあります。これを専門用語で「退職勧奨」といいます。簡単にいえば、「肩たたき」です。この退職勧奨について、細かくみていきましょう。これと対で使われる言葉が「解雇」です。「解雇」とは、会社が社員を「クビ」にすることです。
「退職勧奨」とは、会社が社員に「肩たたき」をして、「辞めて頂く」ことをいいます。 ちなみに、退職勧奨そのものに法的効果はありません。しかし、実際の現場で使われる機会は「解雇<退職勧奨」です。これは社員本人の意思を引き出すことで、解雇よりも退職をスムーズに運べるからです。もちろん、退職勧奨を受けた社員は退職に応じる義務はありません。
しかし、これを受けて退職すると、
○退職金の割り増し等自己都合退職よりも手厚く処遇されることもあります。
逆に、退職勧奨に応じなければ、
○仕事を取り上げられる等の嫌がらせなどをされることもあります。
最近では、この退職勧奨がトラブルの火種となるケースが増えています。それは、退職勧奨が法的にグレーな部分を含んでいるからです。このグレーゾーンを考える前に、次回は「解雇」についてご案内します。