京都と大阪の府境にある小さな町・大山崎で、リトルプレス「大山崎ツム・グ・ハグ」など印刷物を作っている大山崎リトルプレイスです。このブログでは「大山崎ツム・グ・ハグ」記事を中心に紹介しています。 https://www.o-little-place.com/
今日もリトルプレス『大山崎ツム・グ・ハグ』の制作に励んでます。。。
 くすの木先生による時間外・休日労働に関する協定届の話の2回目です。
 36協定について❶はこちら

 この36(サブロク)協定を締結しないと
職員に時間外労働をさせることができないのですが、
その協定項目は次のようなものです。

■残業、休日出勤の具体的理由
   納期の締め切り、受注の集中、月末の棚     
   卸しなど

■残業、休日出勤の対象となる業務の種類
    営業職、経理職などを指定

■残業、休日出勤する労働者の数
    例:営業10人

■残業できる時間
    例:1日3時間、1ヶ月45時間、
    1年360時間など

■36協定の有効期間
    最長で1年間 

   特に注意すべきなのは、36協定の有効期間です。有効期間が過ぎれば、「自動的に」無効になってしまいます。実際、36協定の有効期限超過を労働基準監督署の調査で指摘された事例もあります。現実には36協定が未締結のままのケースは多く、罰則規定(30万円以下罰金、6箇月以下懲役)も用意されています。
 
 次回は、残業することのできる時間を具体的に解説します。

36協定について➌はこちら

☎&📠075-954-9080

社会保険労務士 楠 木 仁 史

大山崎町下植野宮脇1-22

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